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( ゚д゚)ノ{問題} 
 未成年者Aは、その父親Bから何らの代理権限も授与されていないにもかかわらず、Bの代理人であると称して、Bが所有する50坪の甲土地をCに売却する旨の交渉を進めた結果、平成18年10月6日、Cとの間で
ⅰ)代金を500万円とする
ⅱ)代金のうち100万円は契約日に支払う
ⅲ)残代金の支払い及び土地の引渡・移転登記の時期は平成19年7月24日とする
等を内容とする売買契約が締結された。
 Cは約定どおり、100万円を支払い、平成19年7月24日、残代金を準備して、甲土地の引渡・移転登記をBに要求したが、Bはその要求に応じようとしない。
 この場合、どのような法律問題が生じるか、自由に論じなさい。

これ間違ってたら、死亡確定ダナ( ´,_ゝ`)プッ

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それって
そもそも未成年だし未婚だったら成人に認定されないし、所有権の無い土地の売買なんて論外なんでしょ?

私も一応アホー学部だったけどスッカリ忘れてるw
⊂二二二( ^ω^)二⊃ブーン 2007/07/25(Wed)00:27:18 編集
うんうん。
このクソガキがっ!!っていいたくなる。

無権代理は、その契約は本人が追認しなかったら、本人のその効力は及ばなくて、無権代理人がその責任(履行か損害賠償)を負うんだけど、無権代理人が行為能力を有さなかったら、その責任を負う必要がないってのがあるんだよねー。
でもそれで、Cが善意だったら、cがかわいそすぐる。この場合100万払ってるから(*´・д)(д・`*)ネー
んで、取引の安全と保護者ということを考慮して、Bが追認を拒絶することは、許されない的なことを書いたんだけど。。。
損害賠償を親が払えば、いいっちゃそれでいいのかもしれないと思って。。。
↑も的外れかもしれないしw
(´・ω・`)
( ゚Д゚)ノω ハナチンコ!!! 2007/07/25(Wed)01:24:44 編集
無題
あー、これは無権代理だね。本人に帰責性があるとは言えないし。
制限行為能力者だから無権代理人Aに責任追及できないし。
責任追及はできないけど、Cには催告権と取消権を行使できる可能性は残ってるんじゃない?んー、あとは制限行為能力者が詐術を用いたかどうかで攻めるとか?
むずいねー。
NONAME 2007/07/25(Wed)03:03:22 編集
無題
>Bが追認を拒絶することは、許されない
て結論はどうなんかなw

まぁ結論はともかく論点をきちっと論理的に説明できてればI先生なら単位はでるやろww
(・c_・`) 2007/07/26(Thu)16:34:22 編集
あっちにも
ムゲンにも問題出しておいたからちゃんと回答しないとゴハンお預けだよw
⊂二二二( ^ω^)二⊃ブーン 2007/07/27(Fri)18:49:52 編集
うむ
あたしの住む世界じゃない
ねこ 2007/07/29(Sun)11:26:42 編集
無題
>名無しさん
コメントありがとうございます^^
取消権の行使は、ありですねー。どの程度お金が返ってくるか微妙ですが。制限行為能力者の詐術は触れときました^^

>キリさん
ちょっと厳しいとは思ったんですけどねw
I先生に期待するのみですw

>⊂二二二( ^ω^)二⊃ブーン
(´・д・`) ヤダ

>ぬこ
みかん→●⌒ ヽ(´ー` )ホレ
( ゚Д゚)ノω ハナチンコ!!! 2007/08/01(Wed)16:58:46 編集
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