日記ですよー^^
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プロフィール
HN:
りょりょ
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男性
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1985/09/18
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学生
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drum
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24 2007 / 07
( ゚д゚)ノ{問題}
未成年者Aは、その父親Bから何らの代理権限も授与されていないにもかかわらず、Bの代理人であると称して、Bが所有する50坪の甲土地をCに売却する旨の交渉を進めた結果、平成18年10月6日、Cとの間で
ⅰ)代金を500万円とする
ⅱ)代金のうち100万円は契約日に支払う
ⅲ)残代金の支払い及び土地の引渡・移転登記の時期は平成19年7月24日とする
等を内容とする売買契約が締結された。
Cは約定どおり、100万円を支払い、平成19年7月24日、残代金を準備して、甲土地の引渡・移転登記をBに要求したが、Bはその要求に応じようとしない。
この場合、どのような法律問題が生じるか、自由に論じなさい。
これ間違ってたら、死亡確定ダナ( ´,_ゝ`)プッ
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■ この記事にコメントする
うんうん。
このクソガキがっ!!っていいたくなる。
無権代理は、その契約は本人が追認しなかったら、本人のその効力は及ばなくて、無権代理人がその責任(履行か損害賠償)を負うんだけど、無権代理人が行為能力を有さなかったら、その責任を負う必要がないってのがあるんだよねー。
でもそれで、Cが善意だったら、cがかわいそすぐる。この場合100万払ってるから(*´・д)(д・`*)ネー
んで、取引の安全と保護者ということを考慮して、Bが追認を拒絶することは、許されない的なことを書いたんだけど。。。
損害賠償を親が払えば、いいっちゃそれでいいのかもしれないと思って。。。
↑も的外れかもしれないしw
(´・ω・`)
無権代理は、その契約は本人が追認しなかったら、本人のその効力は及ばなくて、無権代理人がその責任(履行か損害賠償)を負うんだけど、無権代理人が行為能力を有さなかったら、その責任を負う必要がないってのがあるんだよねー。
でもそれで、Cが善意だったら、cがかわいそすぐる。この場合100万払ってるから(*´・д)(д・`*)ネー
んで、取引の安全と保護者ということを考慮して、Bが追認を拒絶することは、許されない的なことを書いたんだけど。。。
損害賠償を親が払えば、いいっちゃそれでいいのかもしれないと思って。。。
↑も的外れかもしれないしw
(´・ω・`)